外国人の労働者はベトナムにある日常的な住む所を有し、その場所を一時的な居住カードに記載しているが、実際ベトナム滞在日数が183日未満で、2015年度で日本の居住者と証明できない場合、この労働者に所得を支給する際居住者として個人所得税を源泉徴収する。
外国人の労働者はベトナムにある日常的な住む所を有し、その場所を一時的な居住カードに記載しているが、実際ベトナム滞在日数が183日未満で、2015年度で日本の居住者と証明する去就証明書を持っている場合、この労働者に所得を支給する際ベトナムの非居住者として個人所得税を源泉徴収する。